犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #離婚請求 . #性格の不一致

扶養的財産分与として離婚後も生活費の支給を受けられるようになった

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河本 晃輔 弁護士が解決
所属事務所洛彩総合法律事務所
所在地京都府 京都市右京区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご依頼者は夫から性格の不一致を理由に離婚を求められていました。しかし、ご依頼者は病気療養中で当面は就業することが困難だったため、単身となることに強い不安を感じられていました。そこで、どのように判断すべきか分からないとのことで、弁護士に対応を依頼されました。

解決への流れ

財産分与や慰謝料を夫に請求することが難しいケースでしたが、弁護士からは夫に対し、離婚に応じる条件として、将来3年間はご依頼者に生活費を支給してもらいたいと求めました。交渉の末、夫もこれに応じたため、3年間一定額の生活費(扶養的財産分与)を支給してもらうという内容で協議離婚が成立しました。

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河本 晃輔 弁護士からのコメント

このケースでは法定の離婚原因がなかったため、当方が離婚を拒めば、夫は当面はご依頼者に対し婚姻費用を支払わなければならない状況にありました。この点を踏まえて交渉を行ったため、扶養的財産分与を実現することができました。このような方針を立てるには正しい見通しと専門知識・経験が必要です。離婚を求められてお困りであれば、離婚問題の解決実績が豊富な当事務所までご相談ください。