この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫が亡くなり、妻である依頼者は、子がいないため、相続権は夫の兄妹や姪甥などに及んでおり、遠方に住んでいる者も多く、ほとんど面識がない。夫の遺産について相続するためにはどうしたらよいか。
解決への流れ
夫の兄妹や甥姪から相続分を譲渡して頂くため交渉し、ご協力頂き、無事、依頼者が単独で夫の遺産を相続した。
年齢・性別 非公開
夫が亡くなり、妻である依頼者は、子がいないため、相続権は夫の兄妹や姪甥などに及んでおり、遠方に住んでいる者も多く、ほとんど面識がない。夫の遺産について相続するためにはどうしたらよいか。
夫の兄妹や甥姪から相続分を譲渡して頂くため交渉し、ご協力頂き、無事、依頼者が単独で夫の遺産を相続した。
お子様のいないご夫婦の場合、一旦相続が発生すると、遺言でも無い限りは、兄弟、姪甥にまで相続の範囲が広がることがあります。その様な場合、弁護士が本人に代わって、兄弟、姪甥の方に連絡をとり、相続分譲渡をお願いし、かかる手続きにより、無事、相続を一本化できたケースであると言えます。