この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
小さな事業を独立してされていた御依頼者様でしたが、仕事が安定しない一方で支出は減らないという苦しい経営状況に立たされて、やむなく破産することを選択されて御相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
御依頼者様は小さいながらも個人事業主として自らのビジネスをされていましたので、同時廃止を希望して破産申立書類を裁判所に提出しましたが、裁判所の判断により異時廃止手続によるべきとされて、破産管財人が間に入ることになり、同時廃止で破産する方々よりはよりお金と時間とを費やさざるをえないことになりました。ただ、粘り強く破産管財人の方が要求する資料を提出するなどした甲斐もあり、最終的には御希望通り無事破産をすることができました。
自己破産には同時廃止と異時廃止という2種類があります。基本的に入口は同じで、最初に出すべき書類は同じですが、事案が複雑であったり、お金の動きがよく見えなかったり、浪費や散財が疑われるような事案そして自ら事業を手がけられていた方の破産については、多くの場合後者の異時廃止という手続に振り分けられることになります。「同時廃止」とは、破産手続開始決定と「同時に」破産手続を終了(=「廃止」)させる手続で、破産管財人が破産手続に関与することがないことから、費用面で安く、時間面でも早く破産宣告の結果を手にすることができます。「異時廃止」は、破産手続開始決定後に、破産手続があり、所定の手続終了後に破産手続が終了となります。関与する破産管財人への報酬を支払う必要があったり、破産管財人との面談、資料の作成、提出等の手間がさらにかかってくることから、お金の面でも、時間の面でも負担が大きい手続と言えます。個人事業主をされていたり、会社経営をされていたような方が破産をお考えの際には、通常の同時廃止の手続よりも重い手続になる、つまりお金も時間もかかると覚悟しておいていただきたいと思います。