この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者は故人(被相続人)と前妻との間の子で、故人とは長く音信不通でした。故人についての遺言検認手続の案内が届いたためご依頼者も故人が亡くなったことを知りましたが、遺言には「後妻との間の子に全遺産を相続させる」と記載されていました。そこで、ご自身が取得できる遺産は全くないのだろうかと弁護士にご相談されました。
解決への流れ
このような遺言があってもご依頼者には「遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)」の権利があり、このケースでは遺産のうち1/4を取得する権利がありました。そこで、まずは弁護士が遺産調査を行って遺産を把握した上で、後妻との間の子に遺留分減殺請求を行うことを伝えました。当初相手方は拒絶する姿勢でしたが、既に遺産を把握していることを伝えて交渉した結果、適正な遺留分の支払を受けることができました。
遺言で一切遺産を取得できないとされていても、「遺留分」という権利を行使できます。もっとも、多くの場合、今回のご依頼者のような立場であれば遺産の内訳についての情報もありません。弁護士に依頼すれば遺産の調査も行った上で適正な遺留分を請求いたします。遺留分を行使したい方は、相続問題の実績が豊富な当事務所にご依頼ください。