この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者には弟がいましたが何十年も音信不通でした。しかし、ある日突然、遠方の自治体の税務課から「弟さんが数年前に亡くなっておりあなたが相続人になっているので、弟さんの自宅の固定資産税滞納分を支払ってほしい」との手紙が届きました。驚いたご依頼者は弁護士にご相談に来られました。
解決への流れ
ご依頼者は、弟とは縁が切れているので面倒ごとには関わりたくないとのご意向でした。そこで、弁護士が代理人として速やかに相続放棄を行い、手紙を送ってきた税務課にも相続放棄をしたことを伝えました。ご依頼者は弟の固定資産税を支払う必要がなくなって大変安心されていました。
このようなケースでは、手紙が届いてから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。相続放棄は故人の最後の住所地があった家庭裁判所で行いますが、兄弟姉妹や甥姪の立場で相続放棄をするときは多数の戸籍類を準備しなければなりません。戸籍を遠方から取り寄せなければならないことも多く、兄弟姉妹や甥姪がご自身で相続放棄をするのは容易ではありません。弁護士に依頼をすれば戸籍の準備から書類作成、債権者への連絡までの全てを弁護士が行いますので、弁護士に任せて確実・スピーディに相続放棄を済ませることをお勧めします。