この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
「課長」として長時間の時間外労働を強いられていたにも関わらず,残業代をもらえていなかった方からの相談です。
解決への流れ
弁護士会の照会を利用して,勤務先工場を管理・所有する会社から日報等の資料を収集するとともに,相談者の勤務状況を精査して,労働審判を申立てました。勤務先側は相談者が「管理監督者」であると主張してきましたが,裁判例をもとに管理監督者にはあたらない旨主張したことが裁判所にも支持され,400万円近い残業代を獲得しました。
法律上,管理監督者に対しては残業代を支払う必要はありませんが,裁判例を調べると,その範囲は,ごく限られた好待遇の方に限られます。「課長」「店長」「部長」などの肩書にかかわらず,実は残業代をもらえるはずの方は数多くいます。また,残業代請求にあたっては,労働時間の立証が不可欠であるので,いかに客観的に時間を証明する資料を集められるかも重要で,弁護士の腕が問われるところです。