犯罪・刑事事件の解決事例
#パワハラ・セクハラ

ハラスメントを証明する証拠の一例

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三角 俊文 弁護士が解決
所属事務所みかど法律事務所
所在地群馬県 太田市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

ご相談者様は、上司からの度重なるセクハラ、パワハラに耐えかね、会社を辞めてしまいましたが、どうしてご自分が会社を辞めなくてはいけないのかという悔しい気持ちから、法的手段によりハラスメントがあったことを明らかにしたいということでご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

ハラスメントを理由とする慰藉料及び退職後の給与相当額の支払を求めて労働審判を申し立てました。会社はハラスメントの存在を否定してきましたが、ご相談者様がつけていた日記を証拠として提出することにより、ハラスメントがあったという心証を裁判所に持ってもらうことができたため、解決金を支払ってもらうことができました。

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三角 俊文 弁護士からのコメント

近年、ハラスメントに関するご相談が増えていますが、訴訟等を提起したとしても、使用者(会社)側は、ほとんどの場合、ハラスメントはなかったと反論してきます。ハラスメントがあったということは労働者側が証明しなくてはならず、協力してくれる同僚の証言やハラスメントを録音した音声があれば、かなり労働者側に有利となりますが、この事例では、ご相談者様が毎日つけていた日記が有力な証拠となりました。