犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

父親の死亡から5年経過後に相続放棄を行い借金などの相続を回避

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河端 武史 弁護士が解決
所属事務所河端法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

学生時代に実家を離れて以来、実家の家族とはあまり連絡を取っていませんでした。5年前に父親が死亡し、葬儀などには参列しましたが、自宅などの財産については実家にいた兄などが適宜処理するものと考えて、私の方からは何も言いませんでした。ところが最近になって突然、銀行から債権譲渡を受けたというサービサー会社から、父親への貸付金を相続人である私に請求するという手紙が来ました。

解決への流れ

相続放棄が受理されたおかげで、父親の借金などとは関係がなくなり、請求をされることもなくなりました。また、実家には田畑や山林などの処分が困難で管理の大変な不動産も多数あったのですが、相続放棄のおかげでこれらの不動産も相続しないで済んだため、固定資産税や管理の負担も心配がなくなりました。

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河端 武史 弁護士からのコメント

相続放棄手続きは原則として被相続人の死亡から3か月以内に行う必要があります。しかし、被相続人に財産がないと思っていたり、他の親族が適宜処理するから自分には関係ないなどと思っていたりすると、相続放棄を行わないまま時間が経過してしまうということは良くあります。そのため、被相続人の死亡から3か月を経過したあとでも、相続放棄手続きを行っていなかった事情によっては、裁判所に説明すれば相続放棄が認められる場合があります。例えば、被相続人には相続財産が全くなく、手続きを行う必要がないと考えていた場合や、また、被相続人に財産があることが分かっていても、自分には関係が無いと考えて、遺産分割などの遺産に関する手続きに関与していなかった場合などです。ただ、そのような場合でも、被相続人に財産があることが分かったり、借金があることが分かってから3か月を経過すると相続放棄が認められなくなってしまいます。専門家に相談すれば相続放棄が認められる場合は意外とありますので、ぜひ1度弁護士にご相談ください。