この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者は高齢でしたがご家族がおられず、自身が亡くなった後の葬儀、埋葬や諸手続を誰かに行ってもらいたいと希望されていました。そこで、弁護士がご相談に乗ることになりました。
解決への流れ
弁護士がご依頼者と公正証書で「死後事務委任契約」を結びました。間もなくご依頼者はお亡くなりになったので、弁護士が契約どおりに役所での諸手続をはじめ、葬儀、埋葬、病院の退院手続、公共料金の解約、自宅の整理などを滞りなく行いました。
このような葬儀、埋葬や諸手続を誰かに任せるには、「死後事務委任契約」の締結が必要です。遺言はあくまでも遺産の引継方法を決めるものであり、それ以外の行為を任せるには「死後事務委任契約」が必要なのです。弁護士であれば死後に難しい法律問題が生じても対応可能であり、確実にご意向を実現できます。まだまだ「死後事務委任契約」を扱ったことがある弁護士は少数ですが、当事務所では死後事務の実績もありますので安心してご依頼ください。