この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
実父が死亡した依頼者(子)が、そのまま何もせずに3か月以上経過したところで、実父の債権者から、多額の債権がある旨の通知が届いた。
解決への流れ
依頼者からの依頼時点では相続放棄期限は経過していたものの、債権者から通知を受けた時点からは、まだ期限が徒過していなかったため、その旨、家庭裁判所に主張し、無事相続放棄が受理された事例。
年齢・性別 非公開
実父が死亡した依頼者(子)が、そのまま何もせずに3か月以上経過したところで、実父の債権者から、多額の債権がある旨の通知が届いた。
依頼者からの依頼時点では相続放棄期限は経過していたものの、債権者から通知を受けた時点からは、まだ期限が徒過していなかったため、その旨、家庭裁判所に主張し、無事相続放棄が受理された事例。
相続放棄には厳格な期限があります(民法第915条1項)。同期限を徒過した場合には相続放棄ができないことが原則ですが、多額の債権があることが死亡時にはわからず、後にわかったなどの特殊なケースでは、相続放棄が受理される場合もあります(但し、相続放棄の支障となるような行動をとっていないなど、条件もあります)。一旦弁護士に相談してみると、相続放棄の余地があるケースもありますので、ご相談をお薦めします。