犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄期限をすでに経過していたが相続放棄が受理されたケース

Lawyer Image
佐々木 博征 弁護士が解決
所属事務所青葉台法律事務所
所在地神奈川県 横浜市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

実父が死亡した依頼者(子)が、そのまま何もせずに3か月以上経過したところで、実父の債権者から、多額の債権がある旨の通知が届いた。

解決への流れ

依頼者からの依頼時点では相続放棄期限は経過していたものの、債権者から通知を受けた時点からは、まだ期限が徒過していなかったため、その旨、家庭裁判所に主張し、無事相続放棄が受理された事例。

Lawyer Image
佐々木 博征 弁護士からのコメント

相続放棄には厳格な期限があります(民法第915条1項)。同期限を徒過した場合には相続放棄ができないことが原則ですが、多額の債権があることが死亡時にはわからず、後にわかったなどの特殊なケースでは、相続放棄が受理される場合もあります(但し、相続放棄の支障となるような行動をとっていないなど、条件もあります)。一旦弁護士に相談してみると、相続放棄の余地があるケースもありますので、ご相談をお薦めします。