この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者のお父様がお亡くなりになられたのですが、お父様は山間の村で農家をされており、相続財産に土地・建物や山林、田畑がありました。しかし、依頼者の方は農家を継ぐつもりはなく、離れた場所で生活されており、相続財産である実家の土地・建物や山林、田畑の管理を負担に考えられていて、相続放棄をご検討とのことでした。
解決への流れ
依頼者の方は相続放棄を選択され、実家の土地・建物や山林、田畑の管理義務、固定資産税の支払い義務から解放されることができました。
民法改正により相続開始時に占有していない場合、相続放棄をすれば、相続財産である不動産の管理責任を負わないことが明確になりました(民法改正前の相続放棄でも責任を負わない可能性が高いです)。相続放棄をしないまま相続をした不動産が倒壊してしまうなどで周囲に被害が及ぶと責任を追及される可能性もあります。相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がありますので、相続財産に管理の困難な財産が多数あるような場合は相続放棄を検討されることをお勧めいたします。