この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご相談者は、ご自身で婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てられましたが、配偶者が調停において婚姻費用とは法的に関係のない理由を述べて婚姻費用の分担に応じようとしないため、当職にご依頼されました。
解決への流れ
当職の受任後も配偶者が婚姻費用の分担に応じようとしないため、当職が裁判所に審判を求めたところ、配偶者も弁護士に依頼しました。その結果、配偶者は婚姻費用の分担には応じてきましたが、婚姻費用の分担の開始時期及び金額について、配偶者側からご相談者様の不利となる主張がなされたため、こちらから反論をした結果、こちらの主張が全面的に認められる審判内容となりました。
婚姻費用の分担を法的手段により求める場合は、まず調停を申し立てることになります。相手方は、勝手に家を出て行ったなどと主張して婚姻費用の分担に応じようとしない場合があり、話合いで解決できなければ、審判手続に移行し、裁判所が分担額を決めてくれますが、相手方が色々なことを言ってきて不安があるという場合には弁護士にご相談することをお勧めします。