この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
相談者が現在住んでいる土地が、相談者の4代前の方の名義になっており、相談者ご自身の代で何とか相談者名義に名義変更したいというご相談でした。もともとは司法書士の先生のところに相談に行かれたようですが、名義人が4代前の方でしたので、相続人40名近くに上り、対応できないとのことで、相談に来られました。
解決への流れ
本件は、相続人が40名近くに上り、相続人全員で遺産分割協議をすることが困難な事案でした。ただ、相談者は、40年ほど同土地上に居住していましたので、相続人全員に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起することにしました。なお、前提として、相続人の中には相続する人がいない方もいらっしゃったので、相続財産管理人を選任する必要があり、その申立ても行いました。その結果、無事に勝訴判決を得て、相談者単独で相談者名義に名義変更できるようになりました。
相続では、放っておくと相続人の数が増え、解決が困難になることがあります。相続が発生し、紛争が生じればもちろんこと、そのときには紛争が生じていなくとも、早めに手続き等を行うことがその後の紛争防止につながりますので、わからないことがあれば早い段階でご相談ください。