この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人は、何かと面倒をみてくれていた甥、姪などに遺産全てを相続させる旨の遺言を残していた。しかし、被相続人は再婚であったところ、前妻の子から姪甥に対して、遺留分減殺請求が行われた。
解決への流れ
遺留分減殺請求を受けた姪甥側の代理人として弁護士が、前妻の子側と交渉し、適正な遺留分金額を支払うことで合意した。
年齢・性別 非公開
被相続人は、何かと面倒をみてくれていた甥、姪などに遺産全てを相続させる旨の遺言を残していた。しかし、被相続人は再婚であったところ、前妻の子から姪甥に対して、遺留分減殺請求が行われた。
遺留分減殺請求を受けた姪甥側の代理人として弁護士が、前妻の子側と交渉し、適正な遺留分金額を支払うことで合意した。
遺留分減殺請求(現在では遺留分侵害額請求と言います)を受けた側も、適正な金額を支払うことで合意するために、交渉が必要です。その意味で遺留分の請求を受けた側も弁護士に相談した方がよいケースが多いと言えます。