この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご相談者様が青信号で交差点を進んでいったところ、右折してきた相手の車に衝突され、骨折等の重傷を負い、その後、相手方の保険会社から示談案が提示されました。しかし、ご相談者様の過失割合が4割とされていたため、ご相談者様が納得できず、ご相談にやって来られました。
解決への流れ
ご相談者様から事故状況を聴取した後、相手方の保険会社と交渉をしたところ、相手方の保険会社は、ご相談者様にもいくつか過失があるため、ご相談者様の過失割合は4割であると言ってきました。そこで、実況見分調書を取り寄せた上で相手方の保険会社の主張には根拠がないという反論をし、ご相談者様の過失割合を2割とすることができました。また、後遺障害により仕事の能率が下がってしまう期間についても争点となったため、医学文献及び裁判例を調査した結果に基づいて主張をしたところ、こちらの主張をほぼ認めてもらうことができました。その他、休業損害や慰藉料についても総額をしてもらい、当初、相手方の保険会社が提示してきた金額(約600万円)の約4倍の賠償金(約2400万円)を支払ってもらうことができました。
相手方の保険会社が当初主張してきたご相談者様の過失割合については、保険会社の主張に無理がありましたが、後遺障害の残存期間(後遺障害により仕事の能率が下がってしまう期間)については、医学文献や裁判例を調査して主張する必要があったため、弁護士が介入しないと適正な賠償が受けられなかった事案であったと考えられます。