この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
相続人として、相談者Aさんの他にBさん、Cさんがおり、相談者AさんとBさんは考え方が同じ(法定相続分通りでよいというもの)でしたが、Cさんの考え方が異なり、Cさんがなかなか遺産分割協議に応じないということでご相談に来られました。
解決への流れ
まず、被相続人の遺産等を調査したところ、Cさんの使い込みが疑われる事案でした。 そこで、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中でCさんの使い込みを指摘するなどし、使い込み分も含めて調停内で解決できるよう尽力しました。その結果、使い込み分も含めた形で、ほぼ法定相続分通りの遺産を獲得することができました。
これまでは、遺産の使い込み事案では、原則、使い込んだ相続人の同意がなければ、使い込んだ遺産は遺産分割の対象から外れ、別途民事訴訟等を提起しなければなりませんでしたが、今後は法律が改正され、遺産分割調停等の中で解決できる事例が増えると思われます。弁護士にご相談されることをお勧めします。