この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者の叔母が亡くなりました。叔母には家族がいなかったため甥に当たるご依頼者も相続人になったのですが、相続人は10名を超えていました。そんな中で相続人の1名から相続分を無償譲渡してほしいとの打診があったのですが、ご依頼者は遺産を取得できるなら取得したいと考えておられました。ただ、相続人が多いためどのように解決すべきか分からず、弁護士に対応を依頼されました。
解決への流れ
まず、弁護士が遺産の調査を行い、不動産や預貯金などの遺産の存在を確認しました。その上で他の相続人との交渉に臨みましたが、換価が難しい不動産がある、一部に判断能力を欠く相続人がいるといった事情が判明しました。そのため、遺産分割協議を続けた場合、調停の利用や成年後見申立てまで必要になり解決まで長期化することが見込まれました。そこで、ご依頼者と相談した上で、相続人の1名に対してご依頼者の相続分を相当価格で譲渡し、早期解決を実現しました。
このケースのように、遺産の中に扱いが難しい不動産が含まれているときや判断能力を欠く相続人がいるときには、遺産分割成立まで何年もかかる恐れがあります。このような場合は、早期解決のため、相応の金額で相続分を他相続人に譲渡して決着を図ることも有効です。方針を決めるには専門的な判断・経験が必要になるため、相続分譲渡による遺産分割の解決実績が多い当事務所弁護士へのご依頼をお勧めします。