この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ある日、Aさんは、アパートの滞納賃料の支払と部屋の明渡しを求める裁判が提起されました。届いた訴状を読むと、そのアパートには、Aさんではなく離婚した元妻がAさん名義で契約して住んでいるようですが、Aさんには賃貸借契約をした覚えがなく、賃貸借契約書に書かれたAさんの署名も、ご自身で書いたものではありませんでした。
解決への流れ
Aさんの代理人として出廷した裁判では、Aさんが契約していない事実をよく説明し、貸主が、Aさんの本人確認をしないまま賃貸借契約を締結した落ち度があるのではないかと意見を述べました。一方で、アパートに住んでいる元妻や連帯保証人にも連絡をとり、多額の賃料滞納がある以上、もはや続けてアパートに住むことはできないこと、裁判所の強制執行を受けるより前に自分で荷物をまとめて引き払った方がよいことを説明し、立退きに応じてもらいました。その結果、第2回の裁判期日において、貸主はAさんへの訴えを取り下げることを表明し、Aさんは、無事、滞納家賃や原状回復費用の支払いを免れました。
身に覚えのない不動産契約は、大きなトラブルのもとになります。賃貸借契約の貸主の場合は、とくに契約当事者である借主と居住者が異なる契約の場合には、借主と居住者の関係をしっかりと把握しておく必要があります。