この事例の依頼主
30代
相談前の状況
「経営者が逮捕された」「仕事に影響が出ている」と従業員の方から相談がありました。身体拘束が長引くと事業に支障が出ることは確実でしたのでさっそく接見(面会)を行い私選弁護人として選任されました。
解決への流れ
ご家族や従業員から身元引受書などを取り付け裁判官に対し勾留請求の却下(身体拘束を認めない判断)を求める意見書を提出し、裁判官との面談を行いました。無事、勾留請求が却下され(身体拘束を認めない判断がなされ)、逮捕からわずか3日で仕事に復帰できました。その後、被害者に対し被害弁償を行い示談が成立しました。
従業員の方が早期に弁護士に相談したことが功を奏しました。