この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、ご家族には内緒で複数の消費者金融から借り入れを行なっていましたが、借り入れを繰り返すうちに借金の総額が550万円まで膨らんでいました。住宅ローンの残額も含めると債務総額は3,000万円を超えてしまい、今のままでは返済が困難と考え、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまが自宅を残したいと希望されたため、本件を担当した弁護士は、住宅ローンを払い続けることで自宅を手放すことなく借金を減額できる個人再生を提案。手続きを進めるにあたって、裁判所に提出する再生計画案の作成などを丁寧にサポートしました。その結果、無事に再生計画が裁判所から認められ、自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を550万円から110万円まで減額に成功。そして、毎月3万円を3年かけて返済するという計画で、住宅ローンを支払いながら無理なく借金の完済を目指すことが可能になりました。
自己破産には借金の返済義務が免除されるというメリットがありますが、不動産など高価な財産を処分しなければなりません。一方、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)がある個人再生は、住宅ローンを返済し続けることで、自宅を残したまま借金を大幅に減額することが可能です。この手続きを利用するには、再生計画案を作成し、減額後の借金と住宅ローンを返済する能力があると裁判所に認められなければなりません。個人再生を希望する場合は弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。