この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
遺言書によれば,遺留分侵害が明らかであったが,相手方相続人に被相続人の預貯金の使い込みの疑惑があった事例。
解決への流れ
遺留分減殺請求を受任後に即座に行い,交渉難航したため調停に移行したが,相手方相続人が被相続人との同居を隠れ蓑にして預貯金を相当額引き出していることが発覚。訴訟に移行し,相手方相続人へ内容を説明するよう厳しく糾弾。不合理性を説明できない相手方に対して優位な地位に立ち,2000万円を超える価格賠償を獲得できました。
相続開始前の使い込みについては,本来は不当利得又は不法行為として遺留分減殺請求訴訟とは別の法律構成による必要があります。使い込み事例については,主張証拠ともに緻密な対応が必要となりますので,弁護士にご相談ください。