犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #生活費を入れない

【生活費請求】対応困難な夫を相手方として、裁判手続を経て、生活費(婚姻費用)を払ってもらうことに成功し、その後納得のいく形で離婚を成立させることができました。

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沖田 尚 弁護士が解決
所属事務所坂口法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

夫は単身赴任中であるが、夫からは過去に暴力を受けたことがあり、暴言・モラハラも酷く、最近は生活費も払ってもらえなくなったので、生活費を払ってもらいたいというご相談を受けました。

解決への流れ

話合いができる相手ではなかったので、婚姻費用分担請求の審判と審判前の保全処分を申し立てました。裁判所でも相手方の態度や言動は酷かったですが、こちら側は主張すべきことは主張し、粛々と手続を進め、婚姻費用について速やかに合意に至りました。並行して、相手方からは離婚調停が申し立てられました。相談者と協議したところ、条件次第では離婚したいとのことだったので、夫婦関係が破綻していないことやこちら側に落ち度はないこと等を主張するとともに、預貯金や退職金等の情報を開示させ、有利な条件で離婚を成立させることができました。なお、相手方が遠方に住んでいて、裁判所も遠方の裁判所になったのですが、旅費程度を負担していただく形で対応させていただきました。

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沖田 尚 弁護士からのコメント

本人では話合いが困難な相手でも、弁護士が間に入ったり裁判手続を行ったりすることで、適切な解決に導くことができます。また、本人では何をどうしてよいか分からない、どんな請求・主張をしてよいか分からないということも多いと思いますが、弁護士が介入することで、損をすることなく、妥当な解決を図ることができます。