この事例の依頼主
40代
相談前の状況
母方の祖父が亡くなったのですが、母も既に亡くなってしまっているので、相続人は私だけです。しかし、祖父は「甥にすべての財産を相続させる」との遺言を残していました。私は祖父とは遠く離れた所に住んでおり疎遠になっていたとはいえ、全く相続分がないのは納得がいきません。
解決への流れ
裁判で預貯金の一部を払い戻しすることができ、また不動産に関しても持分を取得するとの判決を得ることができました。祖父の預貯金がどこの銀行にあるのか全く分からなかったですが、先生に調査していただき、見つけることができました。裁判では、金融機関とは和解で早々に払い戻しを受けることができ、不動産についても持分を取得し、私の持分は相手方に買い取ってもらい金銭的解決をすることができました。
法定相続人には、民法上、一定の割合で相続財産を受け継ぐことができる法定相続分がありますが、遺言によって法定相続分と異なる配分をすることは当然あります。しかし、遺言によってあまりに著しく法定相続分を減少させることができるとすると、法定相続人の期待を大きく害することになりますから、最低限の取り分として「遺留分」が認められています。相続の開始から1年以内に行使しなければなりませんから、相談をいただいてからすぐに内容証明郵便を送りました。