犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人事業主の借金約800万円を個人再生で約160万円に減らすことができたケース

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廣部 俊介 弁護士が解決
所属事務所せんげん台法律事務所
所在地埼玉県 越谷市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

50代個人事業主の依頼者が、過去の事業の債務約800万円を抱えていた。

解決への流れ

小規模個人再生の申立てを行い、債務の20%の約160万円を3年間で分割して支払う内容の再生計画案を作成し、計画が認可された。認可後の毎月の弁済額は、約4万5000円となった。

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廣部 俊介 弁護士からのコメント

個人再生の手続は住宅ローン債務がなくても利用できます。何らかの事情で破産手続を避けたい場合には個人再生で債務を圧縮して支払をすることで借金の整理ができます。