この事例の依頼主
50代
相談前の状況
遠方で事業をしていた親族が病気で亡くなり、その相続人になった方々からの依頼です。負債がどの程度あるのかはっきりせず、被相続人の住居の退去手続や事業用の資産の処分など手に負えないような手続が色々と予想されていましたが、どのように処置したらよいのか、ご相談者様達には判断がつきませんでした。
解決への流れ
被相続人の住所地の家庭裁判所にご相談者様全員の相続放棄の申立てを行い、無事受理されました。その結果、ご相談者様達は被相続人の負債の支払いや、土地勘のない遠方で難しい手続をとることを免れることができました。
相続放棄の手続は、自己が相続人であることを知ってから原則として3か月以内に行う必要があります。準備の期間も考慮すると、3か月という期間は意外とすぐにすぎてしまいます。被相続人に多額の負債があるとわかっているときや、負債があるらしいがどの程度かわからないという場合など、速やかにご相談ください。また、被相続人名義の住居に住んでいるなど、相続放棄をすることができない事情がある場合は、自宅を維持しつつ一定の範囲で負債の支払いを免れる限定承認という手続きもあります。判断に迷う場合は一度ご相談ください。