この事例の依頼主
男性
相談前の状況
痛みやシビレ等の症状が残存しているにもかかわらず後遺障害申請の結果、非該当の結果となってしまった。
解決への流れ
弁護士費用特約が利用できたので、ご本人のご負担は無しに医療機関からカルテを取得し、症状の経過を精査した。その結果を、異議申立時に提出する異議申立書上で細かく指摘して再審査に進んだ。結果、14級9号の認定が得られた。
男性
痛みやシビレ等の症状が残存しているにもかかわらず後遺障害申請の結果、非該当の結果となってしまった。
弁護士費用特約が利用できたので、ご本人のご負担は無しに医療機関からカルテを取得し、症状の経過を精査した。その結果を、異議申立時に提出する異議申立書上で細かく指摘して再審査に進んだ。結果、14級9号の認定が得られた。
神経症状は自覚症状がメインのため、後遺障害申請により14級9号の認定を受けるのはハードルがあります。しかし、しっかりと症状経過を示すことができれば認定に至ることができます。認定されれば賠償金も倍増かそれ以上になるので、異議申立てが通る可能性をしっかりと精査することが重要です。