この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
御依頼者様には約200万円の借金がありましたが、大部分は服飾品の購入による借金でした。借入内容に浪費等の問題がある場合、通常は管財手続となり、管財費用分の予納金(千葉地方裁判所の場合は最低20万円)を準備する必要がありますが、御依頼者様は資力がなく、管財手続の選択が現実的ではありませんでした。
解決への流れ
当事務所では、破産準備段階で徹底した調査を行うこととし、毎月の家計表作成、原因の自己分析結果を記載した反省書の作成、当時患っていた精神障害が購入行為に影響していた旨の医師の診断書取得などの準備を行い、裁判所に対し、同時廃止手続での処理を希望することにしました。この結果、御依頼者様は同時廃止手続によって破産手続を行うことができ、免責決定も無事取得することができました。
明確な免責不許可事由がある場合は、原則として管財手続による申立てをすべきであり、常に同時廃止を目指すことは間違いです。ただし、この事例のように、諸事情から管財手続による申立てが実質的に不可能であり、かつ、管財手続となった場合に実施が想定される調査を申立準備段階で尽くすことができる場合は、同時廃止による申立てを目指すことが可能な場合もあります。手続選択はケースバイケースですので、早めに専門家にご相談いただくことが望ましいと思います。