犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #財産目録・調査

【遺言執行】多数の利害関係人と調整の上、公正証書遺言に基づき遺言執行を完了【借地】

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山﨑 恒平 弁護士が解決
所属事務所山﨑・新見法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

公正証書遺言に基づき指定された遺言執行者として、遺言執行業務を行うこととなりました。遺言の内容は、法定相続人の一部に対して財産を相続させるという内容でしたが、①他の相続人(多数)は遺留分権者ではないものの感情的反発が予想され、②また遺産には貸地が多数含まれ、借地権者との調整・交渉も必要と予想されました。

解決への流れ

①他の相続人の方々には、当職が遺言執行者に選任されたことをお伝えする手紙を一斉に送付しました。その際、感情を逆撫でしたり、余計な詮索やクレーム等を受けないよう、細心の注意を払って表現を検討し、また遺言の内容についても丁寧に説明するようにいたしました。当職へ連絡のあった相続人も何名かいらっしゃいましたが、大きなクレーム等には発展せず、遺言執行業務に理解をいただけました。②残されていた借地契約はいずれもかなり古く、現在の借地権者が定かではないもの、更新契約が残されていないもの、長年地代改定がなされていないものもありました。まずは契約内容を整理し、法的見地からの検討を加えて問題点を洗い出し、各借地人と交渉を行うこととしました。その結果、全ての貸地について、更新契約・地代改定が完了しました。※なお、借地契約の整理は遺言執行者としての業務ではなく、これらを取得することとなる相続人の方から個別の依頼をいただいて行いました。

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山﨑 恒平 弁護士からのコメント

相続人やその他の利害関係人が大勢いらっしゃるような事案では、単に遺言を残しておくだけではなく、遺言執行者として弁護士等の専門家を指定しておくことで、実際にお亡くなりになった後の処理もスムーズに進めることができます。遺言執行は、遺言者の亡くなった後に必要となるもので、場合によっては数十年先になるかもしれません。弁護士業務をまだ数十年続けることのできる(!)若い弁護士へ是非ご相談・ご依頼ください。