この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚協議で、自宅を一方が取得することまでは合意したのですが、一方の実家が自宅購入費用のうち半額を負担した場合の財産分与の算定方法が問題となった事案です。「自宅の時価を折半」という主張に対し、他方は、「自分の実家が購入費用の半額を負担したのだから、折半では不公平だ」と反論しました。そこで、当事務所にご相談になり、離婚調停で、「折半でも不公平だ」という主張を論理的に構成して、主張することになりました。
解決への流れ
離婚調停では、①自宅購入時の価額、②一方の実家が負担した金額の占める割合、③現在の時価等を、資料を根拠として主張しました。財産分与の対象は、夫婦が形成した財産(夫婦共有財産)です。自宅の時価のうち、一方の実家が負担した部分は、夫婦共有財産から除外して、当然に一方に帰属させて、残り部分の時価を折半して算定することを主張し、この主張に沿った算定によって、合意に至りました。
財産分与に限らず、離婚問題は、「夫婦間の公平」という大原則があります。「この計算方法は公平ではないのではないか?」と疑問があって、ご相談いただいたことがよかったと思います。