この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ある会社で働く従業員からの相談です。突然、会社から解雇されたとのことで相談に見えました。懲戒解雇及び普通解雇の無効を主張し、訴えを提起しました。
解決への流れ
懲戒解雇及び普通解雇に理由がないことを裁判において主張立証し、解雇の無効を認める勝訴判決を得ました。また解雇時から未払いだった給与の請求も認められました。控訴審、上告審でも勝訴しました。
50代 男性
ある会社で働く従業員からの相談です。突然、会社から解雇されたとのことで相談に見えました。懲戒解雇及び普通解雇の無効を主張し、訴えを提起しました。
懲戒解雇及び普通解雇に理由がないことを裁判において主張立証し、解雇の無効を認める勝訴判決を得ました。また解雇時から未払いだった給与の請求も認められました。控訴審、上告審でも勝訴しました。
解雇事案では、解雇事由の主張立証責任は会社側が負いますが、従業員の側でも会社側の主張立証に反論していける言い分と裏付け資料が必要になります。この依頼者は非常にしっかりした方で会社側の主張を覆す資料をきちんと準備できたため、完全勝訴の結果を得ることができたと思います。