犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #親権 . #財産分与

性格の不一致で離婚したいが,夫が親権を執拗に主張し財産分与にも応じなかったが,裁判で離婚,親権,財産分与を獲得出来たケース。

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宮原 哲朗 弁護士が解決
所属事務所宮原法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

依頼者の妻も夫も高学歴と高収入だったが,夫はまったく合理的な判断が出来ず,一方的に離婚を拒否しまた財産分与についても,自らがこれまでの生活費の大半を支出していたことを根拠として極めて低額な支払いに固執した。

解決への流れ

離婚の調停を経て裁判となり,一審では夫の性格の問題性を証人尋問等で明らかにできた。また夫は多くの通帳等を提出して,自らが大半の家計支出を行ってことの立証を試みたうえで,極めて低額な財産分与を主張した。しかし夫が一方的に家計支出をした根拠がまったくないことを反証した。その結果一審は夫の家計費の支出を否定したうで離婚を認めた。また親権についても,妻と同居している子供に対する夫の主張はまったく合理性がなしと判示した。夫は高裁,最高裁まで争ったがいずれの主張も退けられた。

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宮原 哲朗 弁護士からのコメント

夫の財産分与に関する根拠のない,しかも度重なる主張に対して逐一反論を行い,また夫の親権の主張にもまったく合理性がなく,子どもも母親の親権を強く望んでいることを子どもの陳述書を提出して立証。その結果依頼者である妻の望む結果が得られたとして大変感謝していた。