この事例の依頼主
30代
相談前の状況
営業職の相談者からのご相談で残業代請求をすることになりました。時間外労働に対する賃金が払われていなかったり、基本給を無断で引き下げられているなどして未払い賃金があると思われました。
解決への流れ
退職後、会社宛てに内容証明通知書を送付し、残業代を請求する旨及びタイムカード等の書類の開示を要求しました。開示された資料を基に残業代を請求しましたが、低額な対案しか出されなかったため、訴訟提起しました。訴訟では、労働時間性や基礎賃金額、賃金減額の効力等が争われましたが、結果として380万円での和解が成立しました。
相談者が残業代請求に備え、時間外労働をしていたことや当時の業務内容について記録をとっていたことから、こちらの立証がうまくいき、裁判官に有利な心証を抱かせることができた事案でした。