この事例の依頼主
男性
相談前の状況
会社経営の跡を継いだ長男が亡き父名義の会社株式や不動産を取得することを強硬に主張し、また、寄与分として法定相続分を遥かに超える相続分を主張していました。そのため、遺産分割協議では、話し合いがまとまらず、弁護士が次男の依頼を受け、遺産分割調停の申立をしました。
解決への流れ
遺産分割調停・審判を経て、次男は法定相続分に従った相続財産を取得することができました。また、長男の寄与分の申立ては、特別の介護等もなかったことから、認められませんでした。
遺産分割は当事者間の話し合いでまとまることが望ましいですが、相続人の一人が法定相続分を遥かに超える相続分を主張しているような場合には、当事者間での話し合いが難しい場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所での調停手続きで、第三者である調停委員を交えて話し合うことで遺産分割が解決することがあります。また、調停手続きで合意に至らず、審判となった場合には、裁判官が当事者の主張立証を踏まえて、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の内容を決めることになります。