この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が亡くなり,法定相続分は自分と相手方の2人でした。私としては,2分の1ずつわけてもらえばよかったのですが,相手方がそれでは納得しないとして,平行線です。なんとかなりませんでしょうか。
解決への流れ
相談者から依頼を受けて,代理人として通知を交渉を行いました。弁護士から法定相続分について,細かく説明し,最終的には当方の希望どおり,2分の1ずつ分割する内容での遺産分割協議が成立しました。当初の相手方からの提示額からは1000万円以上の増額がありました。
被相続人が遺言を作成していなければ,基本的に当事者の被相続人との間柄に応じて,相続分が法律で定められております。しかし,相続となるといろいろな事情・感情から,すんなりといかないケースがあります。このような場合でも専門職である弁護士から丁寧に説明を行うことで,事件が進展することがございます。このため,そこまで争いがないと思っても,弁護士に依頼することで,スムーズに話がまとまることがございますので,相続のことで少しでも悩まれている方がいれば,一度ご相談されることをおすすめいたします。