この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が亡くなり、相手方から遺産分割協議案が提示されたのですが、母の預金に、数年前に父が亡くなったときに母が相続したはずのお金が入金されていないというご相談でした。
解決への流れ
数年前に父がなくなったときには遺産分割協議書が成立していないと分かり、ご依頼を受け父からの相続と母からの相続の数次相続として遺産分割調停を申し立て解決しました。
年齢・性別 非公開
母が亡くなり、相手方から遺産分割協議案が提示されたのですが、母の預金に、数年前に父が亡くなったときに母が相続したはずのお金が入金されていないというご相談でした。
数年前に父がなくなったときには遺産分割協議書が成立していないと分かり、ご依頼を受け父からの相続と母からの相続の数次相続として遺産分割調停を申し立て解決しました。
複数回の相続が生じ、先行する相続について遺産分割が未了の場合、数次相続として複数回の遺産分割をまとめて協議することになります(数次相続は相次相続ともいいます)。