この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人である父親が死亡し,その妻と2人の子供(甲,乙)が残されました。相続人である妻は認知症で判断能力がない状態でした。遺産は預貯金のみでしたが相続人間で争いとなりました。また子供の1人(甲)が,被相続人である父親の遺産を使い込んでいました。
解決への流れ
家庭裁判で認知症の妻に成年後見人を選任してもらい,その成年後見人と子供(乙)が,子供(甲)を相手に遺産分割の調停を申立てました。調停の中で子供(甲)の使い込みの事実が明らかになり,その返却をしてもらったうえで,遺産分割の調停が成立しました。
認知症の相続人妻の成年後見人が好意的だったので,その成年後見人と協力しながら,妻の預金通帳の調査を行うことができました。その結果公平な遺産分割ができたので 依頼者である子供(甲)にも感謝されました。