犯罪・刑事事件の解決事例
#成年後見

相続人の1人が認知症の事案でした。そこでその相続人には成年後見人を選任し,その後見人の協力を得ながら遺産相続を解決したケースです。

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宮原 哲朗 弁護士が解決
所属事務所宮原法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人である父親が死亡し,その妻と2人の子供(甲,乙)が残されました。相続人である妻は認知症で判断能力がない状態でした。遺産は預貯金のみでしたが相続人間で争いとなりました。また子供の1人(甲)が,被相続人である父親の遺産を使い込んでいました。

解決への流れ

家庭裁判で認知症の妻に成年後見人を選任してもらい,その成年後見人と子供(乙)が,子供(甲)を相手に遺産分割の調停を申立てました。調停の中で子供(甲)の使い込みの事実が明らかになり,その返却をしてもらったうえで,遺産分割の調停が成立しました。

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宮原 哲朗 弁護士からのコメント

認知症の相続人妻の成年後見人が好意的だったので,その成年後見人と協力しながら,妻の預金通帳の調査を行うことができました。その結果公平な遺産分割ができたので 依頼者である子供(甲)にも感謝されました。