犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #婚姻費用 . #別居 . #養育費 . #財産分与

夫から離婚を求められた女性。離婚後も夫名義の住居に子供と居住できるよう、夫との間で住居の賃貸借契約を締結し住居を確保。子どもの養育費も私学加算を含めた十分な内容も獲得したうえで離婚に応じた事案

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岩田 裕介 弁護士が解決
所属事務所渋谷宮益坂法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ご依頼者は40代の女性。夫が離婚を希望して家を出ていき、子ども2人と夫名義の住居に住んでいました。離婚を争っていましたが、夫からの生活費がだんだん減額されるようになり、困って相談にお越しになりました。

解決への流れ

離婚は争いつつも、同居に戻ることは半分諦めており、ある程度の財産給付がもらえるのであれば離婚も仕方ないかという意向でおられました。まずは当面の生活費を確保すべく、婚姻費用分担調停を申し立て、夫からの生活費を確保しました。夫から離婚調停を求められたため、形式的には争いつつ、並行して財産分与や養育費の調整をおこないました。依頼者様は今の住居(夫名義)に居住し続けることを希望していましたが、夫名義の住宅ローンが残っており、借り換えることも困難でした。そこで、離婚後も子どもが高校を卒業するまで現在の住居に居住すること、その間も夫が住宅ローンを払い続けることを条件とする離婚協議案を提案し、夫側と交渉を行いました。結果としてそのような内容での離婚に持ち込むことができ、離婚後も環境を変えないまま生活していけることになりました。

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岩田 裕介 弁護士からのコメント

婚姻中に購入した不動産がある場合、離婚協議の中でその処理が問題になります。残ローンが少なければ売却して売却益を分ける方法もとれますが、かならずしもそのようにできるわけではありません。夫名義の不動産を妻名義にしようにも住宅ローンを借り換えないと名義移転できないため、工夫が必要になります。本件では夫側の理解もあり、離婚後も夫との間で賃貸借契約を結ぶという形で住居の確保ができた事案でした。