この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
従業員を解雇したところ,従業員が解雇は無効だと主張し,賃金・慰謝料などを請求する労働審判を申し立てられたとの相談でした。
解決への流れ
労働審判において,従業員の業務懈怠により顧客・会社が多大な損害を被ったとして解雇が有効であることを主張するとともに,退職を前提として相当額の解決金の支払いによる解決を模索しました。その結果,退職の確認と相手方の請求額を減額する内容での和解が成立し,早期解決も図れました。
会社は,客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当と認められる場合でなければ従業員を解雇できず,解雇は簡単には認められません。解雇が認められないと,会社は解雇以降の賃金も支払わなければなりません。解雇が有効だと主張する会社側は,従業員の勤務成績不良や規律違反などについて,具体的な主張をし,その裏付けとなる資料を提出する必要があります。