犯罪・刑事事件の解決事例
#面会交流 . #離婚請求 . #別居 . #親権

面会交流に立ち合うことで、頻回の面会交流を獲得して離婚したケース

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梅田 英樹 弁護士が解決
所属事務所つつじ通り法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

妻が性格の不一致を理由に子を連れて実家に戻ってしまい、そのまま離婚調停を起こしてきたというご相談でした。離婚自体には応じるが、親権は譲りたくないし、譲らざるを得ないとしても、なるべくたくさん面会交流したいという御要望でした。

解決への流れ

相談者様はお子さんをとても可愛がっており、親権を譲りたくないという気持ちにも共感を覚えました。ただ他方で、お仕事がかなり忙しく、ご両親も高齢で、特に平日に育児に携わる時間や環境を用意できないという事情がありました。お子さんも小さかったので、それではなかなか親権の獲得は難しいとお伝えし、その代わり、土日の面会交流を可能な限り多く獲得する方向で調停を進めることになりました。これに対し、相手方は、月1回の短時間の面会交流しか応じない(しかも離婚調停が成立するまでは不安だから面会交流もしたくない)という主張でしたが、相手方の問題点を指摘するとともに子と相談者様の関係が良好であることを強く主張して裁判所を説得し、調停成立までの間の面会交流には私も立ち会って安全を確保すると約束して、調停期間中の面会交流を複数回実現させました。実現した面会交流では特段の問題がなかったことから、最終的には、月2回の面会交流に加え、大型連休時には宿泊付きの面会交流を実施することを、離婚の条件に盛り込むことができました。

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梅田 英樹 弁護士からのコメント

私にも小さな子がいますので、子にもっと会いたい、育児に積極的に関わりたいという男性のお気持ちは、よくわかります。親権はもちろん大事ですが、親権をとれなかったからとて、父親でなくなるわけでは決してありません。子にとって、母親も、父親も、同じように大事な存在であることは間違いありません。多くの事案では母親が親権者となりますが、それだけに、男性にとっては、お子さんに父性を感じさせてあげられるに十分な面会交流の機会を確保することが、とても大事だと思っています。ちなみに、面会交流に立ち会う場合、私は基本的には他人のふりをして少し離れて尾行するスタイルです。意外と集中力を要します。