犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査

遺産の使い込みを立証し、遺産分割とは別に150万円を請求し回収した事例

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池内 優太 弁護士が解決
所属事務所よつば法律事務所
所在地香川県 高松市

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

父親が亡くなり、妹との間で遺産分割調停を終えたが、父親の生前に数百万円の出金があり、その問題が解決していなかった。そこで、事実解明と、もし妹が引き出していたならその分を請求したいというご相談でした。

解決への流れ

父親の預金通帳(10冊以上)を基に、過去10年の入出金履歴を洗い出し、父親の支出として説明できない出金を相手方が不当に利得したものとしてピックアップました。それらを不当利得として請求したところ、相手は、父親に頼まれて出金した、お金は父親に渡したなどと反論しました。これに対して、出金当時の父親の生活状況(介護施設で生活)からして妹に出金を頼むことはあり得ないということを主張し、最終的に、引き出した金額は相手の不当利得であることを前提に和解することとなりました。

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池内 優太 弁護士からのコメント

生前の被相続人の預金を親族が使い込むケースはよく見受けられます。特に、多数の口座を持つ方ですと、いつ、いくらを引き出したのかを整理するだけでも大変な作業です。相手からは「自分は引き出していない」とか「被相続人の指示で引き出しただけだ」という反論もなされるので、そのような反論があっても、裁判所にこちらの言い分を信じてもらうような主張を展開しなければなりません。そのような事案では、出金した日付や金額、出金当時の被相続人の生活状況を客観的資料から明らかにすることが重要です。当事務所では、このような生前の使い込みに関する問題でも多数の解決実績がございます。