犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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松本 伸一 弁護士が解決
所属事務所まつもと総合法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡くなられてから1年近く経った頃に、故人が利用していた施設の未払費用という想定外の負債が発覚。相続債務の承継を避けるために相続放棄をしたい、とのご依頼を頂きました。

解決への流れ

相続放棄は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要がありますが、このケースでは既に1年以上が経過していました。しかし、期限内に手続きができなかった事情を丁寧に裁判所へ説明・疎明することで、無事に相続放棄の申述が受理され、ご依頼者様は負債の承継を免れることができました。

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松本 伸一 弁護士からのコメント

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