この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
借地上に所有する建物の所有者Aさんからの依頼でした。Aさんは、建物の一部を第三者Bに賃貸し、そのBは飲食店を開いていたところ、土地の所有者Cから借地契約の解約を言い渡されました。特殊な借地契約だったため解約の効力を争うことが難しく、Aさんは建物を利用するBに賃貸借契約の解約を申し出ましたが、Bは解約を争って高額な立退料を請求してきました。
解決への流れ
依頼を受け、Aさんの代理人としてBとの交渉からスタートしましたが、Cに対する土地明渡期限が存在していたことから、約1か月ほどで交渉から訴訟に移行しました。私は、Bの高額な立退料に対し、借地契約の特殊性(もともと中途解約が予想できること)、賃貸借契約更新の経緯(解約があり得ると念を押していた事実)を同種の飲食店の売上などから算出した相当な立退料を主張しました。その結果、Bの主張していた立退料のおよそ3分の1の立退料を支払うことで、Bに建物を明け渡してもらうことができました。
事業主を相手とする賃貸借契約の場合、中途解約や更新拒絶するには相当な立退料の支払いが想定されるところですが、その事案特有の事情を丹念に洗い出して主張することで、適正妥当な金額に導くこともできます。賃借人の請求があまりに高額でお困りのオーナーの方、オーナーが提示する金額が低すぎて今後の事業継続が心配な賃借人の方、あるいは相手方にどのようにアプローチしたらよいか迷っているオーナー・賃借人の方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。