この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は、父が亡くなり、相続が発生しましたが、遺言があり、一部の相続人に多くの財産を相続させる旨の遺言であり、自分には、少ししか財産がもらえないという内容の遺言となっていました。相談者としては、遺言の内容どおりの財産しか相続することができないのかと思い、ご相談いただきました。
解決への流れ
遺言がある場合でも、自分の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求をすることにより、遺言の内容よりも、多くの財産を相続できる場合があります。不動産の評価方法はいくつかあり、相談者にとって少しでも有利になる評価方法はどれか検討しました。また、株の評価についても、難しい面がありましたが、株の価格を算定しました。相手方に、遺留分減殺請求をし、遺留分を侵害していることを主張して、結果的には、遺言の内容よりも多くの財産を相続できる内容で、相手方と合意することができました。
遺言の内容が一部の相続人に多くの財産を相続させる旨の遺言となっていても、遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求をすることで、遺留分に相当する額について、相続することができます。遺留分減殺請求をすることにより、遺言の内容より、多くの財産を結果的に相続できる場合があります。一部の相続人に多くの財産を相続させる旨の遺言がなされた等の、遺留分減殺請求についてお困りの方は、ぜひ、ご相談いただければと思います。