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【監護者指定・子の引き渡しの審判】監護者指定・子の引き渡しの審判を申立てられて、対応に困った方から、依頼を受けて、相手方に監護者が指定されることを免れた事例

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牧村 拓樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所横浜事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

離婚を考え、子どもを連れて、別居をしたが、夫から、監護者指定・子の引き渡しの審判を申立てられて、対応に困っているとの相談がありました。監護者指定・子の引き渡しの審判の対応について、委任を受けることになりました。

解決への流れ

監護者指定・子の引き渡しの審判は、書面や資料の準備が非常に大変ですが、打ち合わせを重ね、当方に有利な事情や資料を収集し、審判期日までに準備をしました。期日を重ね、最終的には、相手方は、裁判官の心象を加味して、監護者指定・子の引き渡しの審判を取り下げることとなり、監護者を相手方に指定されることは免れました。

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牧村 拓樹 弁護士からのコメント

監護者指定・子の引き渡しの審判は、専門性が高く、手続きも煩雑です。また、自己に有利な事情や資料を収集するためにも、知識と経験が必要になってくる手続きです。監護者指定・子の引き渡しの審判を申立てられた、もしくは申し立てたいという方は、ぜひ、ご相談いただければと思います。