この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

1年前に相談者の母が亡くなりました。30年ほど、交流がなく、財産もないと聞いていたため、相続放棄や遺産分割をしていません。ところが、半年前に市役所から税の滞納があるとの連絡を受けました。熟慮期間が経過していますが、相続放棄の申述を行うことになりました。

解決への流れ

家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行い、認められました。

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黒田 雅明 弁護士からのコメント

母の死亡を知ってから、3ヶ月の熟慮期間が経過しているうえに、債務である滞納税の通知を受領してからも3ヶ月も経過していました。申述が認められるかどうか難しい事案でしたが、家庭裁判所に対し、債務を知った経緯等を丁寧に説明し、申述が認められました。