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【退職】離職理由を自己都合から会社都合に変更させた事案

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山本 有紀 弁護士が解決
所属事務所湘南合同法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

入社時に合意していた業務内容と大きく異なる業務を強いられたために会社都合で退職すると伝えたにもかかわらず、会社から自己都合退職である旨の離職票を渡され、このままでは失業保険の受給開始時期が遅くなってしまうとのご相談です。

解決への流れ

会社都合退職に該当する事案であることを説明する資料を作成し、ご本人と共にハローワークに出向いて説明することで、会社の言い分とは異なり会社都合退職にあたるとの認定を得ました。

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山本 有紀 弁護士からのコメント

離職票上、会社都合となるか自己都合となるかは、失業保険の受給開始時期、受給要件、給付日数の点で大きな違いをもたらします。離職票受領後早期に対応したこと、会社都合退職に該当することを十分に示す資料が用意できたことで、適切な認定がなされたと考えています。