犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料

婚約相手から婚約を破棄され、慰謝料請求が認められた事案

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吉田 理人 弁護士が解決
所属事務所アーライツ法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

依頼者の方は、交際相手と婚約をし、双方の両親の会食をし、結婚式場の予約までしていました。しかし、結婚式まで3ヶ月をきったところで、相手方から婚約の破棄の申し出を受けました。婚約破棄の理由を聞いても、はっきりとした理由はなく、一緒に生活していくことはできないとの回答でした。そこで、不当な婚約破棄を理由に慰謝料を請求しました。

解決への流れ

相手からはっきりとした理由もなく婚約を破棄され、さらに慰謝料請求にも応じられないとのことで、慰謝料請求の訴えを提起しました。そうしたところ、相手方から結納金の返還を求める反訴を起こされました。しかし、結納金の返還については拒否し、さらに相手から和解金として100万円を支払ってもらい解決しました。

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吉田 理人 弁護士からのコメント

婚約の破棄については、正当な理由がない限り、慰謝料請求の対象となります。ただ、婚約成立の有無が争点になったり、入籍予定日までの期間などの要素で慰謝料額が変動します。今回のケースでは、結婚式場まで予約していたにもかかわらず、突然相手が婚約の破棄を一方的に申し出たという事情が重視され、また婚約の破棄を申し出た合理的理由がないということで、裁判所から、相手に対して金銭を支払うよう説得がなされました。また、今回のケースのように、婚約破棄の場合、結納金の返還を求められることもあります。しかし、結納金の返還については、結納金を受け取った側に、婚約を破棄されてもやむを得ないような悪質な原因などがない限り、基本的には認められません。