この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父の死をある封書から知った相談者様。改めて父の預金を調べると,父は晩年誰かと住んでおり,入院した後1年にわたり,50万円ずつを数十回にわたり引き下ろされていたことがわかりました。
解決への流れ
お父様の状態からすると第三者への生前贈与というよりも不正な引出しのようでした。調査すれば第三者が特定できることがわかりましたので,不当利得による返還請求をすすめ,見事ほぼ全額を取り返すことができました。
相続開始前に処分された財産は,特別受益になる場合を除き,本来遺産分割の対象外です。この場合は,処分をした人に対して不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をするほかありません。早期に行動したことで,財産の費消を防ぎ,とりかえすことができました。