この事例の依頼主
女性
相談前の状況
現在夫と別居中だが,夫が県外に住んでおり連絡が取れない,離婚の際に財産分与として夫名義の自宅がほしいというご相談がありました。
解決への流れ
夫の所在を確認後,交渉を試みましたが,全く応答がなかったので,夫の住所を管轄する県外の家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。離婚調停は,遠方であったため,裁判所に出頭せずに電話でやり取りをする電話会議システムを利用して行われました。離婚調停成立の際には,ご依頼者様と共に裁判所に出頭しなくてはなりませんが,無事財産分与として自宅を取得した上で離婚を成立させることができました。
離婚調停の際,原則として当事者は裁判所に出頭しなくてはなりませんが,相手方が遠方に居住しているような場合,これを電話会議で行うことも可能です(ただし,離婚調停成立時には出頭する必要があります。)。相手方が遠方であるため,離婚調停になかなか踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれませんが,電話会議を利用することにより,その負担を大幅に軽減することができます。