この事例の依頼主
男性
相談前の状況
住宅ローンのほか,多数の債務を抱えたご相談者様より,自宅を手放さずに,債務整理をすることができないかとのご相談がありました。
解決への流れ
自宅土地建物には,住宅ローンを担保するため抵当権が設定されており,住宅ローンの滞納もなかったため,裁判所に個人再生手続開始の申立を行いました。結果として,住宅ローンはこれまで通り支払いを継続すること,他の債務については20%まで圧縮した金額を3年間で支払うことを主な内容とする弁済計画案が無事通り,ご相談者様は自宅を手放さずに済みました。
住宅ローンの支払いをしており,かつ,自宅を残しつつ債務整理をしたい場合には,個人再生手続を利用することが考えられます。破産すると自宅を手放すことになるからです。ただ,借金がなくなるわけではないので,住宅ローンと圧縮後の債務の弁済も難しい場合には,個人再生手続は利用できず,破産を検討するほかありません。その他,個人再生手続は,借金の理由がギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合や,警備員や保険外交員等,破産手続をとると,一定期間資格制限がある職に就いている方が利用するのに適しています。詳しくは弁護士にご相談ください。